夜間スクーリング 第4週
早いもので、もう夜間スクーリングも半分が終わってしまった。
本当にあっという間である。
自分が真に勉強しているとはとても言い切れない。
もっと勉強しなくては…。
法学-法解釈について
法律は一旦成立したら簡単には改正されない。一方現実社会の価値観は多様であり、また時代と共に移り変わっていくものでもある。
法律と現実社会とをどのように調和させるか。一つは法律改正であり、今一つは解釈の変更である。
例えば、高速道路上で他人の車を止めさせたが、そこに後続車が追突し死亡させた場合、危険「運転」致死と言えるだろうか。
刑法Ⅱ-自由に対する罪
この講義は漠然としたまま話が進んでいってしまうので怖い。
脅迫とは、人の生命、財産、身体、名誉、自由に対して害悪する告知を行うこと。相手が恐怖心を感じるかどうかは問わない
強要とは、権利の行使を妨害し、義務がないことを強制すること
逮捕とは、人に暴行などの直接的な強制作用を加えて、場所的移動の自由を奪うこと
監禁とは、人を一定の限られた場所から脱出することを不可能に、あるいは著しく困難にすることにより、場所的移動の自由を制限すること
略取とは、暴行、脅迫その他強制的手段を用いて、相手方を、その意思に反して従前の生活環境から離脱させ、自己又は第三者の支配下に置くこと
誘拐とは、偽計・誘惑などの間接的な手段を用いて、相手方を従前の生活環境から離脱させ、自己又は第三者の支配下に置くこと
それから強制性交等罪について。
民法Ⅰ-民法の基本原理の続き。遺言自由の原則から。先週の最後は次回は契約自由の詳細からと仰っていたような気もするが細かいことたぁ。
社団設立自由・契約自由・遺言自由をアクセルとすると、反対側のブレーキ(私権の制限という観点から)ともいえる過失責任の原則がある。
権利の社会性
すなわち、1条にいう公共の福祉、信義に従い誠実に、権利の濫用について
公共の福祉の表れとして信義則、権利乱用の禁止がある。
公共の福祉の判例として大豆粕深川渡し事件がある。信義則は宇奈月温泉事件、権利濫用は信玄公旗掛松事件。
信義則・権利濫用については次回。
自戒
「不平不満を述べる人が得るものは、得てして同情ではなくて軽蔑である」
夜間スクーリング 第2週
2週目に入り講義も本格化してきた。
生活リズムも何となく思い出してきたが、やはり時間は有限である。
勉強したいし、しなければいけないのだけれど、寝たいしボケーッとしたい誘惑に抗えない…。
携帯電話とは何という時間泥棒なのだろうか。
法学-
法とは何か?「民主主義は多数決ではなく、少数が多数派を説得することができる制度」
確かに自民党(特に安倍さん)を批判するだけではねぇ…。
健全な野党に健全な主張をしてもらいたい。
そして、リベラルを自認するならば自分の意見と相反するものにも寛容でなくてはね。
刑法Ⅱ-
「川崎協同病院事件」について。
お医者さんの気持ちも分からんでもないし、息子が…だったってのもツイてないと言えばツイてないのだけれど、
とはいえお医者さんなのになんでこんなにザックリした安楽死をさせたのか?という気がする。
検察も大ごとになっちゃったし仕方ないけど起訴するしかないよねっていう。
話は変わるが、TVによく出る磯田先生の本『「司馬遼太郎」で学ぶ日本史 』(NHK出版新書)を最近読んだ。
司馬遼太郎の考えの中に「革命の三段階説」というものがあるそうだ。
それは、最初に思想家が異端な考えを生みだし、次に革命家が行動する。だいたいこの人たちは「おかしい人」扱いされる。
しかも普通に早死するし、ろくな死に方をしない。
で、最後に出てきた実務家が、おかしな人たちと旧体制的な人たちと折衷案を生みだして美味しいとこドリをする、というものだ。
だからなんだ、という話でもないのだが、
この事件(川崎協同病院事件、というかその前の名古屋安楽死事件から)も「いや、ちょっとそれは…」と思うようなことをした人がいて、
「でもまぁ、それもそうだよねぇ」と思う人もいて、「いやいや、でもやっぱりさぁ…」と言われて、
「じゃあさぁ、こうしない?」とか言って、「それもそうだねぇ」とかなって、みんなの意見が収斂していって、、、。
という流れが、(安楽死だけに限らず)社会の抱える問題について結論が出ていくのではないだろうか。
良い社会とは何か?選挙(だけでなく、思想的な対立)や判例をみるといろいろ考えさせられる。
民法Ⅰ-民法の歴史、本当に歴史。
これで1コマ使ってしまうのか…。
夜間スクーリング 第1週
秋季夜間スクーリングの第1週を終えたので備忘として記す。
第1週ということもありガイダンス的な内容が濃かった。
法学-講師のおじさんがなんとも胡散臭い笑。そして果てしない昭和感。法の仕組み(私法公法、民法領域)についての講義ではないので(シラバス記載済)、やや物足りない感がある。
刑法Ⅱ-演習があるのだが、果たして通信教育の限られた時間でそれは首尾よく運ぶだろうか。先生は「刑法プロパーでは、、、」と口癖のように言っていたが、演習よりもその考え方を開陳して頂ければよいのであるが、、、。
民法Ⅰ-安定の根本先生である。基本的なことに重点を置いている。新しい発見というよりも、ああそういうことか、と思わせてくれる講義である。
というわけでどの先生方も口を揃えて「時間が足りない」と仰っていたこともあり、しっかり自習したいと思う。
10月スクーリング(2週目)
主たる内容は以下の通り
抵当権の効力の及ぶ範囲
優先弁済を受けうる非担保債権の範囲
法定地上権
短期賃借権
代価弁済
譲渡担保
仮登記担保
集合物譲渡担保
仮登記担保はずいぶんアッサリ終わってしまった。先生が何度も繰り返し自分が携わったと言っていたので楽しみにしていたのだが…。
しかし、最終日の試験だけで合格したとしても
10月スクーリング
10月スクーリングは民法Ⅱを受講した。
土日を2週かけて行うスクーリングは初めてだったので、今一つペースが分からないまま1週目が終わってしまった。
水道橋の法学部校舎で行われたので、非常に助かる。
土曜日は図書館で講義前の時間を自習に充てることができたからだ。
(土曜日の朝の図書館には意外に多くの学生がいて、日大も真面目な子が多いのだなと、なぜか上から目線で思うなど)
さて、講義は、これまで受けたクラスの中でも断トツの難しさであった。
さっぱり意味が分からない。
もちろん、日本語としては書かれていることは分かるのだが、
さて、じゃあそれを人に分かるように説明してみろとなると、、、。
講義の主な内容は以下の通り。
担保物権とは何か
担保物件の種類
約定担保物件
法定担保物件
担保物件の通有性
付従性
随伴性
不可分性
物上代位
担保物件の効力
留置的効力
優先弁済的効力
という感じである。
これだけ見ても以下に僕が理解していないか、お分かりいただけると思う。
困った困った。。。
復習しておかなければエライことになってしまうが、夏季スクーリング(3日連続)と異なり、1週間時間があるのが救いといえる。