日大通信教育法学部で学ぶ件

日大通信教育法学部で学ぶブログ。備忘とどなたか様のお役に立てれば

夜間スクーリング 第4週

早いもので、もう夜間スクーリングも半分が終わってしまった。

本当にあっという間である。
自分が真に勉強しているとはとても言い切れない。

もっと勉強しなくては…。

 

法学-法解釈について
法律は一旦成立したら簡単には改正されない。一方現実社会の価値観は多様であり、また時代と共に移り変わっていくものでもある。
法律と現実社会とをどのように調和させるか。一つは法律改正であり、今一つは解釈の変更である。
例えば、高速道路上で他人の車を止めさせたが、そこに後続車が追突し死亡させた場合、危険「運転」致死と言えるだろうか。


刑法Ⅱ-自由に対する罪
この講義は漠然としたまま話が進んでいってしまうので怖い。
脅迫とは、人の生命、財産、身体、名誉、自由に対して害悪する告知を行うこと。相手が恐怖心を感じるかどうかは問わない
強要とは、権利の行使を妨害し、義務がないことを強制すること
逮捕とは、人に暴行などの直接的な強制作用を加えて、場所的移動の自由を奪うこと
監禁とは、人を一定の限られた場所から脱出することを不可能に、あるいは著しく困難にすることにより、場所的移動の自由を制限すること   
略取とは、暴行、脅迫その他強制的手段を用いて、相手方を、その意思に反して従前の生活環境から離脱させ、自己又は第三者の支配下に置くこと
誘拐とは、偽計・誘惑などの間接的な手段を用いて、相手方を従前の生活環境から離脱させ、自己又は第三者の支配下に置くこと

 それから強制性交等罪について。


民法Ⅰ-民法の基本原理の続き。遺言自由の原則から。先週の最後は次回は契約自由の詳細からと仰っていたような気もするが細かいことたぁ。
社団設立自由・契約自由・遺言自由をアクセルとすると、反対側のブレーキ(私権の制限という観点から)ともいえる過失責任の原則がある。

権利の社会性
すなわち、1条にいう公共の福祉、信義に従い誠実に、権利の濫用について
公共の福祉の表れとして信義則、権利乱用の禁止がある。
公共の福祉の判例として大豆粕深川渡し事件がある。信義則は宇奈月温泉事件、権利濫用は信玄公旗掛松事件。
信義則・権利濫用については次回。