日大通信教育法学部で学ぶ件

日大通信教育法学部で学ぶブログ。備忘とどなたか様のお役に立てれば

年末にあたって

これまで約1年間、自分の備忘と愚痴を書き連ねてきたのですが、
自分自身に気持ちの変化というか、少し方向を変えてみたいと思うようになりました。

ロースクールや大学院への進学も考えたのですが、今の僕にはハードルが高すぎるように感じました。

これ以上書くと完全にソレが僕であることを特定できてしまうので記載できませんが、勿体ぶっているわけでなくて、誰でもソレが僕と分かります。
というかこの時点でお察しかもしれません。


来年はどんな一年になるのでしょうか。
個人的には、悔いを残さない年にしたいと思います。

 

秋季夜間スクーリングを終えて

民法Ⅰが祝日を挟んでいたため、1週遅れで終了。
これにて、秋季夜間スクーリングは終わり。

その民法Ⅰだが、根本先生のスタイルでテストはなくレポート。
講義の内容をまとめれば、恰好はつきそうである。

問題は、メディアも週内に課題レポートの〆があるので、なかなかテンパっている。
というかメディアで受講した民法Ⅱ、刑法Ⅱは授業の内容とレポート課題の難易度が
乖離しているように思うのだが、、、(レポートの方が難)。

ボヤいても仕方ないので、サッサと取りかかろう。

 

夜間スクーリング 第8週

法学と刑法は、授業時間内に期末試験を行った。

法学は最後駆け足どころか猛ダッシュだった。
最初から余計な話などせずにサクサク話せばよかったのに。
テストは至極簡単なものであった。

刑法のテストは、仮定の条件が暗黙のうちに示されている(授業内で口述されたことを前提としている)ため、
それを知らないと正解は複数存在するものであった(と思う)。
設問に記載されていないことを前提としているために、それ(授業内の口述内容を所与のものとする)を言い出したら他の問題も正解となり得る選択肢はあると思うのだが、、、。

ま、そんな事を言っても仕方がないし点数も変わらないから、どうでもよい。


民法はテストではなく最終回まで講義。この方が個人的にはありがたい。

夜間スクーリング 第7週

どの科目も急に試験の雰囲気。
成績も大事だが、それほど成績云々にこだわるのもどうかと思う(という言い訳)。

これもまた毎回思うのだが、人生の先輩方の少なからぬ方々が試験問題にやたらとこだわる気がする。
やれ、事前に問題を呈示してほしい、問題数を減らしてほしい等を平気で仰る。

驚くほど事前にしっかりと予習してきているのだから、普通に受験すればそれなりの点をとれるだろうに、と思うのだが。
むしろ難しくすればするほど有利なはずであるのに、簡単にしてほしいと冗談交じりに仰る。
が、そうすれば差がなくなってしまい、せっかくご自身が一生懸命に予習したものが結果に表れなくなるのではないか。
いや、多くの人生経験を重ねた諸先輩方にして、自らの浅慮を恥ずべきだろう。

 

ま、そんなことはどうでもいいとして。

刑法
本来、文書偽造罪の予定が先生の勘違いにより、前半は国家的法益について講義。
内乱罪外患誘致罪等。正直、国家的法益の方が文書偽造の罪のような細かすぎる議論よりも好き。
その文書偽造罪は後半あっさりと講義されたが、正直消化不良につき自己課題。
有形偽造と無形偽造、一回の講義で理解できる能力が僕にあったなら。。。


民法
先週は勤労感謝の日でお休み。
今週は、意思能力と行為能力について。
意思能力に絞りをかけるという観点での制限行為能力者制度であるなど。。


さて、秋季スクーリングももうすぐ終了。
今年のスクーリングも全て終わり、次回は2月。
1月は自習し理解を深めたい。

夜間スクーリング 第5週

刑法Ⅱ
今週は財産犯について。

刑法はニュースで見聞きする犯罪もあるので何となく分かった気になるものの、
実際はとても難しいと思う。

分かったつもりと分かる、と似て非なるもの。

そもそも犯罪の名前からして僕は混乱してしまっている。
例えば、占有離脱物横領罪と遺失物等横領罪は名前は違うが同じ犯罪である(と思うのだが違うのか?)。
このような似たような犯罪名が多くあるから、話になかなかついていけない。

次に、構成要件について講義では事前に調べてくることが前提であるため、
その点の解釈はあまりなされない。
構成要件該当性など刑法総論の知識が不足していることを痛感している。

民法
今週は信玄公旗掛松事件と宇奈月温泉事件をwikibooksでみる。
一番の印象は、先生がお疲れであった、ということ。
その後、同時死亡の推定などについても触れ、基本的な事項を講義された。


週末、図書館から出て道路を歩いていた際にロー生も講義後だったのだろう、校舎から出てくるところであった。
私とそう変わらないか、少し上のようなかたが多く見られた(もちろん、若い学生さんも)。
キリッとした感じで、私などでは、とてもああはなれないなぁと思った次第。

 

夜間スクーリング 第4週

早いもので、もう夜間スクーリングも半分が終わってしまった。

本当にあっという間である。
自分が真に勉強しているとはとても言い切れない。

もっと勉強しなくては…。

 

法学-法解釈について
法律は一旦成立したら簡単には改正されない。一方現実社会の価値観は多様であり、また時代と共に移り変わっていくものでもある。
法律と現実社会とをどのように調和させるか。一つは法律改正であり、今一つは解釈の変更である。
例えば、高速道路上で他人の車を止めさせたが、そこに後続車が追突し死亡させた場合、危険「運転」致死と言えるだろうか。


刑法Ⅱ-自由に対する罪
この講義は漠然としたまま話が進んでいってしまうので怖い。
脅迫とは、人の生命、財産、身体、名誉、自由に対して害悪する告知を行うこと。相手が恐怖心を感じるかどうかは問わない
強要とは、権利の行使を妨害し、義務がないことを強制すること
逮捕とは、人に暴行などの直接的な強制作用を加えて、場所的移動の自由を奪うこと
監禁とは、人を一定の限られた場所から脱出することを不可能に、あるいは著しく困難にすることにより、場所的移動の自由を制限すること   
略取とは、暴行、脅迫その他強制的手段を用いて、相手方を、その意思に反して従前の生活環境から離脱させ、自己又は第三者の支配下に置くこと
誘拐とは、偽計・誘惑などの間接的な手段を用いて、相手方を従前の生活環境から離脱させ、自己又は第三者の支配下に置くこと

 それから強制性交等罪について。


民法Ⅰ-民法の基本原理の続き。遺言自由の原則から。先週の最後は次回は契約自由の詳細からと仰っていたような気もするが細かいことたぁ。
社団設立自由・契約自由・遺言自由をアクセルとすると、反対側のブレーキ(私権の制限という観点から)ともいえる過失責任の原則がある。

権利の社会性
すなわち、1条にいう公共の福祉、信義に従い誠実に、権利の濫用について
公共の福祉の表れとして信義則、権利乱用の禁止がある。
公共の福祉の判例として大豆粕深川渡し事件がある。信義則は宇奈月温泉事件、権利濫用は信玄公旗掛松事件。
信義則・権利濫用については次回。

 

夜間スクーリング 第3週

今週最も印象に残ったのは、根本先生の民法の基本原理についてであった。

もう3週目が終わり折り返しに差し掛かってしまった。今年も残り2カ月。

月日が経つのは本当に早いものである。

 

民法の基本原理】

権利能力平等の原則-私的自治の原則-法律行為自由の原則-契約自由の原則
                           -社団設立自由の原則
                           -遺言自由の原則
                 -所有権絶対の原則